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遺言作成支援

遺言作成支援について

「将来家族が無用な争いをせずにすむように」「特にお世話になったあの人へ感謝の気持ちをのこしたい」リーガルライフサポートは、そんなあなたの願いを『遺言作成支援』にてサポートします。

大切な人のために最期にできること

生前対策と聞いて真っ先に思い浮かぶのが「遺言書」ではないでしょうか。ご自身が元気なうちは、『誰に、何を渡すか(譲るか)』を自由に決めることができます。しかし、もしご自身が亡くなってしまった後はどうでしょう? 例え身近な家族にすべての想いを伝えていたとしても、ご自身の死後のことは確認のしようもなく、思い通りにすべてが引き継がれていくとは限りません。「妻にすべての財産をのこしたい。」「家業を継ぐ長男には実家を含む不動産を、嫁いだ娘には現金をのこしたい。」など、財産に関するあなたの想いは『遺言』をすることで実現可能となります。

遺言が必要なケースとは?

子どもがいないご夫婦で、配偶者すべての財産をのこしたい

相続人ではない人にも、財産をのこしたい

相続人同士の仲があまり良くない

リーガルライフサポートでは、遺言したい内容をお伺いし草案をご提案、公証人と打合せをしながら、公正証書にて遺言作成いたします。必要に応じて遺言執行者への就任も承ります。

よくあるご質問

一度書いた遺言を変更することはできますか?

ご自身の意思がはっきりとしているうちは、何度でも撤回(遺言の取消しのこと)や変更をすることができます。
ただし、変更後の遺言内容については改めて精査し、遺言の形式に合わせて再度要件を確認する必要があります。

遺言が書けなくなるケースはどんな時がありますか?

遺言は『遺言者の意思をのこす』ことが目的のため、生前にご自身でのこすことが前提となります。
そのため、亡くなった後にその内容をご家族が代筆したものは、遺言と認められません。
また、認知症などで判断能力がなくなってしまった後では、同様に遺言をすることができません。

そもそも何のために遺言をするのですか?

遺言をすることでご自身(遺言者)の財産をどのようにしたいのか、意思表示をすることができます。
遺言をのこしていない場合、法定相続人による遺産分割協議(話し合い)が必要となり、そこに故人の意思を反映することは難しくなります。

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