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任意後見契約

任意後見契約について

将来のために、あらかじめ自分で選んだ代理人に、生活や療養看護・財産管理に関することを任せたい。成年後見制度には、そんな想いを実現することができる『任意後見契約』という方法があります。

日常生活の中の「法律行為」

私たちは日常生活の中で、実に多くの法律行為を行っています。風邪をひいた家族に頼まれて、預かった通帳から生活費をおろす、これもひとつの法律行為です。そしてその行為すべては、本人の意思能力(判断能力)があることを前提としています。もし、認知症等で意思能力が不十分または喪失していると判断された場合、その行為そのものが出来ない可能性があります。こうした場合に、本人の契約行為の代理人(後見人)を選任することができる、『成年後見制度』があります。成年後見制度を利用したいと家庭裁判所に申立てることで、成年後見人に選ばれた人が、必要な法律行為を代理する事が可能となります。

「成年後見制度」の落し穴

成年後見制度には『法定後見』と『任意後見』があり、法定後見では、意思能力がなくなった後でもご家族が後見人になりたいと申立てることができます。ただし、ここでひとつ落し穴が。最終的な後見人を選ぶ権限は裁判所にあり、希望した人と違う職業後見人(弁護士など)が選任されてしまう可能性もあるのです

認知症になってからでは遅い

もしご自身が認知症となってしまったとき、全く知らない人が後見人になるとしたらどうでしょう?「自分の信頼置ける人に後見人になってほしい!」という方もいるのではないでしょうか。そんな場合に利用できる、『任意後見契約』があります。文字どおりご自身の任意で、将来後見人となる予定の方と結ぶ契約行為です。すべてが後見人の判断に委ねられる法定後見とは違い、「何を、どこまで任せるか」といった契約内容のカスタマイズも可能です。そのため、任意後見契約を利用するには契約者本人の意思能力があることが前提となります。

リーガルライフサポートでは、相談者様のご希望をお伺いし、理想的な契約内容の立案・作成・契約締結までをトータルサポートいたします。

契約の流れ

ご相談

後見人を誰に依頼するか、どんな内容にしたいか、などご要望をお聞かせください。

草案作成

伺った内容をもとに契約書の草案を作成、公証人と打合せいたします。

契約締結

作成した契約草案を公正証書にて契約書を作成、登記します。

よくあるご質問

後見人になるために資格は必要ですか?

成年後見人等に就任することに、特別な資格は求められません。後見人候補者は「後見人としてふさわしいかどうか」という観点で選任されます。
そのため、以下に該当するような方は後見人候補としてふさわしくないとされる傾向にあります。

・既に相当な高齢の方
・病気がちな方
・ご本人と金銭の貸し借りがある方
・利害関係人(入居施設の関係者など)
・遠方に住んでいてなかなかご本人に会いに行けないような方

母の後見人に私がなろうと思っているのですが、すでに認知症が進行中です。契約はできますか?

現時点でお母様の意思確認がしっかりできるか否か、認知症かどうかの判断は、最終的に医師による診断が必要となります。
診断の結果、問題ないとなった場合でも症状が進行する恐れがありますので、まずは早急にリーガルライフサポートまでご相談ください。

任意後見契約では、意思がはっきりしているうちの財産管理などはできないですか?

任意後見契約は、契約者が後見相当となった際に契約の効果が発動します。
ご契約者様の意思がはっきりしているうちの財産管理については、「財産管理等委任契約」を併用することで包括的にサポートすることができます。

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