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財産管理等委任契約

財産管理等委任契約について

資産が多い方や身体が不自由で外出が困難な方など、煩雑な管理作業は大変なはず。将来のためだけではなく「今のうち」から財産管理のサポートを受けたい方に、『財産管理等委任契約』をおすすめいたします。

将来を見据えて任せたい

意思はハッキリしているけど、身体が不自由で外出が大変」「アパート経営をしているけど、細かな財産管理が大変で‥」「任意後見契約を結んだけど、後見人がちゃんとやってくれるか今のうちから見届けたい」もしこういったご希望があれば、信頼のおける方と財産管理等委任契約を結ぶことでご希望を叶えることができます。

外出が難しい方の身上監護・財産管理のサポートとして。

生活資金・預貯金・不動産などの管理を任せることができます。

任意後見契約と併用することで将来的に認知症となった場合でもスムーズに管理を任せることができます。

よくあるご質問

財産管理等契約をしたらすべての財産を任せる必要がありますか?

契約内容によって、「誰に、何の財産の管理を任せるか」を自由に決めることができます。

任意後見契約とどのような違いがありますか?

任意後見契約では、認知症発症時点(意思能力がないと判断された時点)から契約の効力が発動します。
財産管理等委任契約では意思能力があるうちから契約を開始するため、任意後見契約と併用するケースが一般的です。

契約の途中で解約することはできますか?

契約途中での解約や契約内容の変更も可能ですが、解約・変更の際に、当事者本人の意思確認が必要となります。
契約者本人様の意思能力がないと診断された場合、解約・変更はできません。

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