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死後事務委任契約

死後事務委任契約について

「死後の手続きが思いのほか多く、遺族の負担が大きくなってしまった。」実はよくある話です。『死後事務委任契約』を利用することで、死後の事務手続きだけでなく、ご希望の葬儀の執り行い方まで任せることができます。

最期まで自分らしく

財産に関することは、「遺言」や「家族信託」を利用することでご自身の希望を叶えることができます。では、それ以外のことについては?例えば「葬儀には親しい友人のみに参加してほしい」「亡くなった後は、永大供養して墓じまいしてほしい」「親族に迷惑がかからないように手続きを第三者に任せたい」など、ご自身が亡くなった後のことまで気になる方もいるのではないでしょうか。ご葬儀や火葬・納骨・供養方法のほか、各種連絡・届出・医療費清算などの死後の事務対応について、生前にそれを行う人を指定し、死後事務委任契約としてのこすことができます

面倒な医療費清算など細々した事務作業を遺族に任せず、代行してもらうことができます

最期まで自分らしい終わり方にしたい、など様々な要望を伝えることができます

希望する供養方法などを指定することもできます ※内容によりご対応しかねる場合もあります

ご契約について

リーガルライフサポートでは、死後事務について委任内容・範囲・実行方法など、様々なご要望をお伺いし、契約書作成をサポートいたします。また、委任をしたい人が見つからない場合に、受任者として契約内容の履行をお受けすることも可能です。

※提携の士業専門家にて承ります。

よくあるご質問

身元保証契約と死後事務委任契約の違いがよくわかりません。

身元保証契約と死後事務委任契約の大きな違いは、生前から関与していくか、死後手続きから関与していくかという部分があります。
身元保証契約は主に病院や施設入所など、ご家族に代わって身元保証をするのに対し、死後事務委任はご自身の死後の手続きをどうするかを依頼する契約です。

遺言でも家族に葬儀内容などの希望を伝えることができると聞いたことがあるのですが、本当ですか?

遺言には「付言事項」といって遺言者の想いを伝えることのできる事項があります。
ただし付言事項には法的拘束力はないため、遺言を受けた方が実際に希望したことを行ってくれるかどうかは分かりません。
その点、死後事務委任契約は当事者双方による契約のため、法的拘束力があります。

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