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ペット信託

愛するペットの未来を守るために

ペット信託とは、飼い主が亡くなった後もペットが幸せに暮らせるよう、家族信託を利用して、財産の一部を使ってペットの世話を続けることができる仕組みです。

特に高齢者の方にとって、ご自身にもしものことがあった際に、大切な家族であるペットの今後が心配で、というケースは多いでしょう。大切なペットの未来を保障するため、ご自身が元気なうちからペット信託という方法を検討することが重要です。

ペットに財産は遺せない??

「大切なペットのために財産を遺したい!」と考える方は多いことでしょう。しかし残念ながら、民法上でペットは『動産』という扱いになるため、直接的にペットに向けて「飼い犬の○○に財産を相続させる」といった遺言を書いたとしても無効となってしまいます。そのため、現実的な方法として、「誰かにペットの世話を頼む」「世話を頼む人に財産を預けて、その財産をペットのために使ってもらう」という方法を選択する必要があります。

上記を実現する方法として、『負担付遺贈』や『負担付死因贈与』という手法を用いることがあります。どちらも「特定の相手に遺産を渡す(贈与する)代わりにペットの世話を頼む」ことになりますが、どちらも個人間の手続きや契約であるため、ペットの世話が適切に行われているかをチェックする仕組みがありません。これでは不安がのこるため、ペット信託という家族信託の仕組みを利用した方法を選ぶ方が増えてきています。

安心のための一歩

ペット信託は、『委託者(飼い主)が信託財産(ペットと飼育費用)を受託者(飼育費用の管理をする人)に預け、受益者(ペットの飼育をする人)が飼育費用をもとにペットの世話をする』、という信託契約となります。飼い主の意向に沿ったケアを続けるため、信託契約書には詳細な指示を記載します。

ペットのための具体的なケアプラン

  • 食事の具体的な銘柄の指定
  • かかりつけの獣医の指定と定期健診
  • トリミングの頻度
  • 散歩の頻度
  • ペットが寝たきりになった時の対処方法
  • 亡くなった時の葬儀・埋葬方法 など

上記のようなプランを作成することで、飼い主の手をはなれた後も、慣れ親しんだ生活を続けることが可能となります。

ペットの信託

また、信託契約には信託監督人という監督機関を設けることができます。

信託監督人の監督のもと、信託財産(飼育費用)が正しくペットのために使われているかをチェックすることができ、ペットの生活の安心を保障することに繋がります。

「信頼できる誰か」がペット信託の鍵

ペット信託を成功させるためには、信頼できる受託者、受益者を選ぶことが重要となります。受託者は、ペットの世話をする人に財産を管理し、適切に配分する責任を負うこととなり、受益者は大切なペットの世話を任せることになるからです

受託者には家族や信託事務代行業者が、また、受益者には一般の方以外にペット飼育業者、里親紹介団体、獣医などが選ばれることが多いようです。

受託者=受益者はNG!

大きな注意点として、信託契約を設計する際に「受託者=受益者」としてはいけません。

民事信託では受託者と受益者が同一人物の場合、一年で信託契約が終了となってしまうからです

信託契約設計は専門家に相談すること

通常の家族信託契約の信託設計はもちろんのこと、ペット信託には更に検討すべき点が多く存在します。

  • 信託財産(飼育費用)の算定
  • 受託者や受益者の選定(専門業者の選定)
  • 飼い主の法定相続人の遺留分 など

大切な家族のためにしたペット信託も、不完全な信託設計で効果が発揮されない、途中で信託契約が終了してしまうようでは意味がありません。

ペット信託を検討する際には、リーガルライフサポートのコンサルタントにまずはご相談ください。

よくあるご質問

家族以外を受託者にしてペットの世話を依頼できますか?

ペット信託は家族信託の一手法ではありますが、受託者を家族以外にすることももちろん可能です。

ペット信託・家族信託とは、法的には「民事信託」という信託契約の一部の呼称のため、未成年者以外であれば個人・法人を問わずになることができます。

受益者に報酬を設定するべきでしょうか?

ペットの飼育費用のほか、ペットの世話をしてくれる受益者に感謝の意をこめて謝礼を払うケースが多いです。

報酬の設定は義務ではありませんが、そうすることでより一層ペットを可愛がってくれる期待が持てます。
また、司法書士や弁護士などの専門家を信託監督人を設定する場合、月々の費用が発生します。

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