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家族信託設計

家族信託設計について

大切な財産を、家族信託(民事信託)を利用して、信頼できる家族や身内の方に託したい。リーガルライフサポートの相談員が、あなたのご希望を実現する『家族信託設計』をご提案いたします。

契約者それぞれにメリットがある

家族信託を一言で表現すると、「美味しいところどり」ができる認知症対策です。財産の所有者(委託者)が信託契約にもとづき、信頼のおける方(受託者)に財産の管理・運用・処分などを任せることができます。そのうえで、信託した財産から発生する利益(生活費の受取り、家賃など)を指定した人(受益者)が受け取るができます。

ご自身が委託者兼受託者となる場合、煩雑な財産の管理は受託者に任せ、利益はこれまで同様にご自身で受け取ることができます。一方で受託者となった方も、財産の形式上の名義を受託者名義に変更するため、仮に委託者が認知症となった後も、法律行為(預金の引き出し、家の修繕契約など)の際に委託者の意思確認を必要とせず、受託者単独の判断で行うことができるのです。

大事な家族(ペット)の将来も安心

いまやペットは大事な家族の一員です。「もし私が施設に入ったら、認知症になってしまったら大事な家族はどうなるの?」とご不安な方からのご相談も増えています。家族信託を利用することで、ご自身がどうしてもペットと一緒に暮らせない状況になった場合でも、安心して任せる事が可能となります

信託契約を利用して信託財産(ペットは法律上「動産」の扱いになります)を受託者に預け、将来的には新しい飼主である受益者(知人・保護団体など)が世話をする、といった形が一般的です。ちゃんとお世話がされているか、信託監督人という監視機関を設置することもできます。

ペットの信託

契約内容の自由度が高い

家族信託は当事者同士の契約行為のため、契約内容の自由度が高いのも特徴のひとつです。「自分が亡くなった後は、配偶者を受託者に指定したい。」など、ご自身が生きている間はもちろんのこと、亡くなった後のことも指定することが可能です。ただし、非常に自由度が高い分、信託契約の設計内容を間違えてしまうと、希望した効果を得ることができない可能性もあります。リーガルライフサポートでは、経験豊富な相談員がご要望をお伺いし、契約内容の設計から終了までをトータルサポートいたします。

信託設計

契約者様からご要望をお伺いし、最適な信託設計をご提案

契約締結

信託契約書を公正証書にて作成、信託内容を登記します

信託開始

信託契約中の変更・追加も含め、信託終了までをサポートいたします ※変更・追加等のお手続きには当事者様の意思確認が必要です

よくあるご質問

どんな財産を信託することができますか?

代表的なものとして「不動産」「現金」「株式」が挙げられますが、信託財産に関して特別な制限はありません。
ただし、現状では対応できる銀行・証券会社などの金融機関が少ないため、希望した金融機関で取扱いできないケースがあります。

受託者に信託財産のすべてを預けて、もし使ってしまったらと心配です。

人によっては「もし使ってしまったら・・」と一抹の不安が拭えないケースや、年齢の若い受託者が適切に管理出来るか心配なケースもあります。

その場合、信託契約が問題なく継続しているかを監視する役割を持つ『信託監督人』や、意思表示が難しい受益者の為に『受益者代理人』を置き、受託者が適正な仕事をしているか、チェックすることが出来ます。

委託者が死亡したら契約はそこで終了ですか?

信託契約の終了は信託条項にて自由に定めることができます。
そのため、委託者の死亡によって終了とすることも、その後も継続することも(受益者連続型信託など)可能です。

信託を途中でやめる、内容を変更することは可能ですか?

信託契約の委託者・受託者・受益者のなかでの同意が得られれば途中での契約終了、内容の変更や追加信託も可能です。
ただし、認知症等で誰かひとりでも意思表示が出来なくなった場合、契約の終了・変更・追加は出来ません。

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